海南市議会 > 2014-12-05 >
12月05日-05号

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  1. 海南市議会 2014-12-05
    12月05日-05号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成26年 11月 定例会                   平成26年              海南市議会11月定例会会議録                    第5号               平成26年12月5日(金曜日)---------------------------------------議事日程第5号平成26年12月5日(金)午前9時30分開議日程第1 議案第114号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について日程第2 議案第115号 海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について日程第3 議案第116号 海南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例について日程第4 議案第117号 海南市スポーツセンター条例について日程第5 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第119号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第120号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第121号 海南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第122号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第5号)日程第10 議案第123号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第11 議案第124号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第12 議案第125号 市道路線の廃止について日程第13 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第14 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第15 発議第8号 「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書(案)日程第16 請願第1号 「所得税法第56条の廃止を求める意見書」を国に提出するための請願---------------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(22名)      1番  米原耕司君      2番  中西 徹君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生君---------------------------------------説明のため出席した者  市長           神出政巳君  副市長          伊藤明雄君  総務部長         三口素美雄君  くらし部長        塩崎貞男君  まちづくり部長      筈谷公一君  教育長          西原孝幸君  教育次長         池田 稔君  消防長          岩崎好生君  総務課長         中 圭史君  企画財政課長       岡島正幸君  社会福祉課長       中納亮介君  高齢介護課長       小柳卓也君  保険年金課長       奈良岡鉄也君  子育て推進課長      楠川安男君  環境課長         中阪雅則君  産業振興課長       山縣秀和君  建設課長         石本和俊君  都市整備課長用地対策室長               中野裕文君  管理課長兼港湾防災管理事務所長               服部 博君  下津行政局長       武田清貴君  生涯学習課長       井内健児君  消防次長兼海南消防署長  谷山 桂君  消防本部総務課長     杖村 昇君---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長         楠戸啓之君  次長           瀬野耕平君  専門員          瀧本純裕君  係長           若林久揮君  副主任          堀内進也君---------------------------------------          午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 ------------------- 日程第1 議案第114号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 議案第114号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) おはようございます。 議案第114号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について御説明申し上げます。 本件につきましては、和歌山県市町村総合事務組合において、串本町古座川町衛生施設事務組合に係る常勤の職員に対する退職手当の支給事務に関する事務を共同処理するため規約を変更することについて議会の議決をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する地方公共団体を規定してございます別表第2第3条第1項第1号に掲げる事務の項に、串本町古座川町衛生施設事務組合を加えようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この規約は、平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第2 議案第115号 海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第2 議案第115号 海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小柳高齢介護課長   〔高齢介護課長 小柳卓也君登壇〕 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 議案第115号 海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について御説明を申し上げます。 お手元に配付させていただいております議案第115号参考資料をごらんください。 まず、条例化する経緯でございますが、いわゆる第3次地域主権一括法において介護保険法の一部改正がされたことに伴い、現在、厚生労働省令で定められている以下の2つの基準を市町村条例で定めることとされたことによります。 条例において基準を定めるに当たりましては、厚生労働省令に示された基準の従うべき基準、参酌すべき基準の2類型を踏まえ定めることになりますが、従うべき基準とされている基準につきましては、厚生労働省令の基準のとおり定め、参酌すべき基準については厚生労働省令の基準のとおり定めることを基本といたしますが、一部の項目については本市の独自基準を定める条例としたところでございます。 さて、指定介護予防支援事業とは、地域包括支援センターが行う要支援1及び2の認定を受けている者に対する介護予防マネジメント等のことでございますが、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準については、申請者は法人である旨の規定がされている基準で、こちらは従うべき基準とされておりますので、条例案におきましても厚生労働省令の基準どおり条例化しています。 2ページ目をごらんください。 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準につきましては、32条文から成る基準でございまして、主な内容は表中のとおりでございます。項目により、従うべき基準と参酌すべき基準の2類型に分かれていますので、冒頭に申し上げましたとおり、従うべき基準とされている基準については厚生労働省令の基準のとおり条例化し、参酌すべき基準については厚生労働省令の基準のとおり定めることを基本に条例化をいたしています。 3ページをお願いします。 参酌すべき基準中、記録の整備に関する事項については、厚生労働省令で定めている基準ではその完結の日から2年間の保存とされていますが、本条例案では当該指定介護予防支援を提供した日から5年の保存としています。また、人権擁護の推進につきましては、厚生労働省令で定めている基準にはございませんが、本市独自基準として条例案とさせていただきした。 続いて、提出議案をごらんください。 条文に従いまして御説明申し上げます。 まず、第1条は本条例の制定趣旨について、第2条は用語の定義について、第3条は参考資料1ページで御説明させていただいたとおり法人とする旨を規定してございます。第4条及び第5条は参考資料の2ページ、3ページで御説明させていただいたとおりでございまして、記録の整備、人権擁護の推進については市独自基準としています。 なお、附則についてでございますが、この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 今、御説明いただきました。 第3条で法人であることということで説明がございましたが、この法人は、社会福祉法人もありますし、その他のさまざまな法人、営利法人もございます。そういった法人と名のつくもの全てが該当するのかということですね。 それから、第4条で厚生労働省令を引用して説明をしていただきましたけれども、この厚生労働省令第2条にこの規定がございますけれども、「その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員」となってますね。具体的にどのような職員をいうのか、御説明を願いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 小柳高齢介護課長高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員からの御質疑にお答えします。 1点目の第3条について介護保険施行規則第140条の34の2に法人であることと規定されているが、営利法人も該当するのかについてでございます。営利法人も該当いたします。ただし、国から示されているQ&Aによりますと、株式会社や有限会社のような形態では、公正、中立が保てるかどうかについて、運営協議会で極めて慎重な議論が必要であるとされているところでございます。 2点目の第4条について厚生労働省令第2条中、その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員とは具体的にどのような職員かについては、介護支援専門員社会福祉士、経験のある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務などに3年以上従事した社会福祉主事が示されています。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 全ての法人が対象になるということですが、安定した事業の継続性を図っていくとか、雇用者に対する給与の支払いとか、指定に当たってはそういったものも含めて検討されるということですね。 それと、指定介護予防支援の事業の指定をしていくんですけど、当然、報酬を支払っていかんとなりませんね。介護予防支援の対価の支払いについて、今後、報酬額とか基準を定める条例が出されてこられるわけですか。それはどうなるんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 小柳高齢介護課長高齢介護課長(小柳卓也君) 再度の御質疑にお答えします。 介護保険法第145条の46第2項の規定に基づきますと、市町村は地域包括支援センターを設置することができるとされ、その第3項で包括支援事業等についてはいわゆる在宅介護支援センターの設置者、その他厚生労働省令で定める者、例えば一部事務組合であったり、広域連合を組織する市町村、それから医療法人や社会福祉法人一般社団法人一般財団法人、特定非営利活動法人、その他市町村が適当と認める者に対して包括的な支援事業を委託することができるわけですけれども、実は、その地域包括支援センターの設置者の申請により、先ほど来申し上げてございます介護予防支援事業を行っていくことができるわけでございまして、冒頭にも申し上げましたが、要支援1及び2の方の介護予防ケアプランの作成等、ケアマネジメントを行っていくわけでございます。このようなことから、当該事業所となる場合には、まず地域包括支援センターとして市から委託を受ける必要があるわけでございまして、今後、市からの委託を行う場合にあっては、基本的には社会福祉法人等に委託を行ってまいりたいと考えております。 続きまして、報酬について条例化するのかということでございますが、条例化ではございません。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第3 議案第116号 海南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第3 議案第116号 海南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小柳高齢介護課長   〔高齢介護課長 小柳卓也君登壇〕 ◎高齢介護課長(小柳卓也君) 議案第116号海南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例について御説明を申し上げます。 お手元に配付させていただいております議案第116号参考資料をごらんください。 まず、条例化する経緯でございますが、いわゆる第3次地域主権一括法において介護保険法の一部を改正することに伴い、現在、厚生労働省令で定められている以下の基準を市町村条例で定めることとされたことによります。条例において基準を定めるに当たりましては、厚生労働省令で示された基準の従うべき基準、参酌すべき基準の2類型を踏まえ、定めることになりますが、従うべき基準とされている基準につきましては、厚生労働省令の基準のとおり定め、参酌すべき基準については厚生労働省令の基準のとおり定めることを基本として条例案としたところでございます。 さて、厚生労働省令に定める基準は、参考資料の表中のとおりでございまして、基準の区分には従うべき基準、参酌すべき基準がございますが、いずれの区分の項目につきましても厚生労働省令どおりの条例案といたしております。 基準の概要として、人員基準では1つ目に専従かつ常勤者であること、2つ目に第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに原則として保健師、社会福祉士主任介護支援専門員を各1人配置することとなっています。 続きまして、提出議案をごらんください。 条文に従いまして御説明を申し上げます。 まず、第1条は本条例の制定趣旨について、第2条は用語の定義について、第3条は参考資料で御説明をさせていただいたとおり、厚生労働省令に定める基準どおり規定してございます。 なお、附則についてでございますが、この条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、説明に基づいて質疑させていただきます。 第3条についてです。介護保険法施行規則第140条の66の規定によるということで、従うべき基準で人員については職種としては保健師、社会福祉士主任介護支援専門員を各1人ということになっております。それで、多分、この3専門職を配置されると思いますけれども、介護保険法施行規則第140条の66の第1項イでは、この3つの専門職種のみならず、その他これに準ずる者とされているんですね。ですから、具体的な内容を教えてください。 そして、その他これに準ずる者は充てないと思いますが、充てる場合もあるんですか。 2点目は、参考資料では第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに原則として保健師、社会福祉士主任介護支援専門員を各1人配置することが従うべき基準とされておりますが、現在、本市の地域包括支援センターでのこの3つの専門職の配置人員を教えてください。充足しているのか、不足しているのか。 3点目は、充足していればいいんですけども、充足をしていない場合は、施行期日の来年4月1日以降は、この省令の従うべき基準で職員を配置しなければならないことになりますね。そういった意味で、来年4月1日以降にこの保健師、社会福祉士主任介護支援専門員を配置できるのかどうか、この3点についてお聞きします。
    ○議長(宮本勝利君) 小柳高齢介護課長高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員の御質疑にお答えします。 1点目の介護保険法施行規則第140条の66の第1項イでは、3つの専門職種のみならず、その他これに準ずる者とされているが、具体的な内容はについてでございます。 まず、保健師その他これに準ずる者とは経験のある看護師、社会福祉士その他これに準ずる者とは高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事、また主任介護支援専門員その他これに準ずる者とは介護支援専門員を指しております。 2点目のその他これに準ずる者を充てるのかについてでございますが、高齢介護課といたしましては、地域包括支援センターにかかわるいわゆる3職種は、保健師、社会福祉士主任介護支援専門員を基本に考えてございます。 3点目の現在の海南市地域包括支援センターにおける3職種につきましては、保健師3人、社会福祉士2人、主任介護支援専門員3人で、社会福祉士1人が欠けてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 上田議員の御質疑にお答えいたします。 条例化した基準への対応につきましては、ただいまの答弁のとおり、本年4月1日現在、保健師3人、社会福祉士2人、主任介護支援専門員3人という体制でありまして、社会福祉士1人については基準を満たしていない状況でありますので、本条例の制定を踏まえまして、本年の8月、社会福祉士の正規職員の募集を行ったところでありますが、応募がなく、新たな職員の確保には至っておりません。引き続き、来年1月に一般職非常勤職員の募集を行いまして、本条例が施行される来年4月1日には社会福祉士の充足を図りたいと考えておりますが、一般職非常勤職員の確保ができなかった場合には、現職員の中での有資格者を配置がえをして対応をしたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 現実の対応としては、そうせざるを得ないんではないかと思うんですね。条例ができた以上、それに満たない基準で包括支援事務を行っていくというのは問題があると思います。しかし、できたら新年度以降、この社会福祉士の職員の採用の募集をぜひやっていただきたいということで、これは終わっておきます。 それと、あと再質疑ですけども、この地域包括支援センターが制度化されるに当たって、厚生労働省はその制度設計に当たって、どのような規模とか範囲、被保険者の人口に基づいて地域包括支援センターの設置の構想を立てられたのか、それについてお答え願います。 ○議長(宮本勝利君) 小柳高齢介護課長高齢介護課長(小柳卓也君) 上田議員からの再度の御質疑にお答えします。 厚生労働省地域包括支援センター設置にかかわる制度設計については、詳細を承知してございませんけれども、地域包括支援センターの設置に係る具体的な担当圏域設定に当たっては、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保の状況、地域における保健福祉圏域、いわゆる生活圏域との整合性に配慮し、最も効果的、効率的に業務が行えるよう市町村の判断により、相当圏域を設定するものとされてございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) そつのない答弁だと思うんですけれども、この制度ができたときに、大体、中学校区、人口2万人を単位として設置をして、包括支援業務を行っていくべきだと私たちは思ってたんです。それで、和歌山県下で言いますと、和歌山市を除いて大体1市町村に1地域包括支援センターというのが主流ですね。これは、今、高齢介護課長が答弁されたように、人材の確保--この資格の要る3職種は必置ですからね--が難しいし、財源の問題がある。ちなみに、地域包括支援センター一括支援業務については委託できますが、和歌山市は地域包括支援センター幾つございますか。 ○議長(宮本勝利君) 小柳高齢介護課長高齢介護課長(小柳卓也君) 11番 上田議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 和歌山市の地域包括支援センター、委託も含めて何カ所かということでございます。 8カ所であると記憶しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第4 議案第117号 海南市スポーツセンター条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第4 議案第117号 海南市スポーツセンター条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 井内生涯学習課長   〔生涯学習課長 井内健児君登壇〕 ◎生涯学習課長(井内健児君) 議案第117号海南市スポーツセンター条例について御説明申し上げます。 本議案は、新たにスポーツセンターを設置するため、条例の制定をお願いするものでございます。 条文に沿って御説明申し上げます。 まず、第1条は設置に係る規定でございまして、市民の体育及びスポーツの推進並びに健康増進を図るとともに、スポーツ合宿等の宿泊研修を通じて市民交流及び生涯学習活動の場を提供することを目的としてスポーツセンターを設置するとしてございます。 第2条は名称及び位置に関する規定でございまして、名称は海南スポーツセンターとし、位置は海南市船尾260番地3ほかとしてございます。 第3条では利用の許可について規定しております。 第4条は使用に係る規定を定めており、使用料の額はフットサルコート及び宿泊施設については近隣の類似施設を、その他のスポーツ施設については既存の市の社会体育施設を参考にして別表で定めております。第2項では使用料の還付、第3項では使用料の減額及び免除について定めてございます。 第5条では利用許可の取り消し等を定めてございます。 第6条についてはスポーツセンターへの立ち入り制限について定めてございます。 第7条では利用者の責任について定めてございます。 第8条では建物その他附属設備等を損傷し、また滅失したときの賠償について定めてございます。 第9条では利用の権利の譲渡の禁止を定めてございます。 第10条ではこの条例の施行に関し、必要な事項の委任について定めてございます。 なお、附則でございますが、この条例の施行期日は規則で定めるものとしてございまして、スポーツ施設及び宿泊施設の許可について条例の施行日前に行うことを可能とするための準備行為に関する規定も定めてございます。 以上が、条例の内容でございます。 続きまして、お手元に配付させていただいております議案第117号資料をごらんください。 本資料は、新たに海南スポーツセンターを設置するに当たり、運用に必要な指針を記載してございます。 まず、使用時間につきましては、既存の市の社会体育施設と同様に、フットサルコートについては午前9時から午後9時まで、体育場及び管理棟内の体育室、会議室については午前9時から午後10時までとし、宿泊施設については近隣の類似施設を参考に、午後3時から翌日の午前10時までとしてございます。 次に、休館日につきましては、12月29日から翌年の1月3日までとしてございます。 宿泊施設の使用につきましては、おおむね4人以上の団体での利用としてございます。 予約方法及び期間につきましては、スポーツ施設では施設予約システムを使って予約することとし、使用日の3カ月前から予約可能としております。 宿泊施設では、まず使用日や使用人数、目的、また当日の宿泊状況を電話にて確認させていただき、申請書をファクスで提出することで予約できることとし、使用日の半年前から予約可能としてございます。 使用料の還付につきましては、既存の市の社会体育施設と同様に、利用開始日の前々日までに利用許可の取り消しを申し出た場合は、全額還付するとしております。 使用料の減免につきましては、次の条件に該当する場合は、あらかじめ教育委員会に申請することで適用されることとしてございます。まず、スポーツ施設で減免ができる場合につきましては、基本的には既存の市の社会体育施設と同様でございますが、新たに7割減免ができる場合の要件に、海南市外のスポーツ団体で構成員が園児、児童または生徒が使用する場合で、宿泊とあわせて利用するときを追加してございます。次に、宿泊施設で減免ができる場合につきましては、海南市が主催または共催する行事に使用する場合、また障害者及びその介助者で構成する団体または障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するときの2項目について全額減免するとしてございます。これは、民間施設に比べて比較的安価な料金を設定していることから、これらのこと以外の減免については現在のところ考えておらず、特に減免の必要がある事情が生じた場合は、教育委員会が適当と認める場合は教育委員会が認める額を減免できる旨の規定で対応するように考えてございます。 以上が、添付資料の内容でございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 2番 中西 徹君 ◆2番(中西徹君) 市民が期待してすごく楽しみにしていると思います。 今、説明受けたわけでございますけれども、料金のほうは民間よりも安く、また減免制度も設定されており、使いやすくなると期待しております。また、使用時間は社会体育施設と合わせたということですが、この料金と使用時間の設定の考え方をもう少し詳しく教えていただけませんか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 2番 中西議員からいただきました海南市スポーツセンター条例に係る御質疑に御答弁申し上げます。 まず、料金設定についての考え方ですが、条例第4条において使用料に係る規定を定めており、使用料の額は、フットサルコートにつきましては近隣民間施設の利用料金がおおむね5,000円から1万2,000円前後ということもありまして、市民が利用する場合の料金を民間の半額程度の設定としてございます。また、市内、市外の料金設定につきましては、市民の利用を優先しつつ、市外の方にも利用しやすい料金を検討する中で、1.5倍の設定に至ったところでございます。 それから、宿泊施設につきましては、近隣の類似施設や民間施設の料金を参考にしまして、大浴場や食事の提供がないということも加味して設定してございます。その他の体育場や会議室などのスポーツ施設につきましては、既存の市の社会体育施設を参考にして定めてございます。 続きまして、使用時間の設定についての考え方でございますけれども、開館時間につきましては施行規則において定めることとしておりまして、フットサルコートにつきましては海南市運動場条例において屋外運動場の開場時間が午前9時から午後9時までと定めておりますので、同様の設定としてございます。それから、体育場及び管理棟内の体育室、会議室につきましては午前9時から午後9時までとしておりまして、宿泊施設につきましては近隣の類似施設を参考に午後3時から翌日の午前10時としたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございますか。 2番 中西 徹君 ◆2番(中西徹君) ありがとうございます。 民間の半額程度の利用しやすい料金設定ということは、いいのかなって思います。 それと、使用時間の設定についてですが、海南市の運動場条例に合わせたということもわかりました。いろいろこの件でインターネット等で調べてみました。行政と民間と比較するのもなかなか難しいんかなとは思うんですが、民間ではこういうフットサル場は、大体、朝6時とか7時ぐらいから夜25時まで営業しているんですね。そして、予約状況を見ると夜8時からほとんど埋まっているんですよ、8時、9時、10時とかね。民間等の状況も調べておられると思うんですが、民間のようにもう少し夜遅くまで利用できるようにするとか、そういう考えはなかったのか。 それと、民間では、平日とか土曜日、日曜日、祝日で料金設定が全て違うんです。うちは、多分むちゃくちゃ安いんですが、そういうような料金設定を変える考え等はなかったのか、聞かせてください。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 2番 中西議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、1点目の営業時間についてでございますが、議員御提言のとおり、民間のフットサル場はおおむね25時まで営業をしている施設が多くございます。スポーツセンターにつきましては、その立地環境から照明や騒音に対して近隣への十分な配慮が必要と判断しまして、市内の屋外運動場と同じ時間設定としたところでございます。 次に、2点目の料金設定についてでございます。 既存の社会体育施設におきましても、平日、土曜日、日曜日、祝日で料金設定を変えている施設はないことから、整合性をとる意味でも同様の設定としたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度、御質疑ございませんか。 2番 中西 徹君 ◆2番(中西徹君) ありがとうございます。僕もすごく期待してるんで、ついつい言うてしまうんですけれども。 騒音とか照明の近隣への配慮ということかなというふうに思ってたんですが、使用時間については、僕は、この施設については運動場条例と一緒にしなくてもよかったんではないかなというふうに考えてしまうわけなんです。本当にいい施設をつくるんだから、使ってもらいたいし、喜んでもらいたいっていう思いがあるので、僕の考えを言わせていただくんですけれども、たしか海南第一中学校のときは、ナイターで9時半ぐらいまでは使えていたように記憶してございます。その辺のことも含め、もちろん近隣への配慮が必要なんですが、金曜日と土曜日だけは夜10時か10時半まで使えるような設定にしていくべきだと思うんですけれど、その辺についてはどうですか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 2番 中西議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 営業時間を金曜日、土曜日だけは午後10時とか10時半まで使えるようにしたらどうかということでございますが、営業時間につきましては、とりあえずこの時間帯でオープンさせていただいて、営業を開始していく中で利用者のニーズ、それから近隣住民等の御意見を踏まえまして検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 市外からの合宿者あるいはいろんな方が訪れると思うんですけれど、この施設は津波緊急避難ビルになると思われますが、災害発生時の、利用者の避難体制など、どういう形で災害に備えるかについて、どう考えておりますか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 22番 栗本議員からいただきました御質疑に御答弁申し上げます。 スポーツセンターにつきましては、津波緊急避難ビルということで、屋上に400人程度避難できるように設計されてございまして、西側に避難用の階段も設けてございます。そういう避難施設としての機能は備えておるわけですけれども、避難後の体制につきましては、今後、危機管理課と協議してまいりたいと思ってございます。また、3階には備蓄物資も配置してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) そこが微妙なところで、ここは津波緊急避難ビルで、あくまでも逃げおくれてどこも行けない方が逃げる場所なんです。それを通常の避難場所と考えていると非常に難しい問題が起こってくると思うんです。やはり、利用者の方々も本来は、正式な津波避難場所へ全員逃げてもらわなあかんというのが前提になると思うんですけれど、今、答弁いただいた中ではその辺のところが全然考えられていないようなので、その点いかがする予定でしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 22番 栗本議員からいただきました再度の御質疑にお答え申し上げます。 議員のお話にありましたように、当該施設は津波緊急避難ビルとなっております。泊まっていただいている方や施設を利用している方に対してどこへ避難するかということを広報し、避難について徹底できるような形で今後やっていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 危機管理課のほうでも、今後は、避難訓練で津波緊急避難ビルに逃げている方に対しては、津波避難場所へ避難しなければだめだということで助言をしていくと、この間の一般質問で答弁いただいておるんですけれど、当然、市外の方は余計わからんのですから、やはりきちっとマニュアルをつくって災害の場合はどうするのかということをつくり上げておくべきではないかと思いますので、言うときます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 18番 川口政夫君 ◆18番(川口政夫君) まず1点は、市民と市民外というところです。これ、予約する方が市民だったら市民と捉えるわけでしょうか。それとも、チームの中に1人でも市民がいらっしゃれば市民の料金で行けるんでしょうか。その辺のところをちょっと教えていただきたいのと、もう一点は、予約システムですけれど、当日の予約にも対応できるのかどうか、それとスポーツ施設を使わなくても宿泊だけでも利用できるのかどうか。また、4人以上ということですけれども、2人とか1人では絶対にだめなのか、その辺のところを教えていただけますか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 18番 川口議員からいただきました御質疑にお答え申し上げます。 まず、第1点目の区分の方法につきましては、使用者の代表者の方が市民の方、それから市内在勤、在学の方であれば市民とみなすということで考えてございます。 それから、予約システムについてでございますが、スポーツにつきましては他の既存の市の社会体育施設と同様のシステムで予約することとなってございまして、宿泊につきましては半年前から予約できまして、1週間前までの予約としてございます。予約システムを利用しての直接の予約はできません。空き状況だけを確認することができるようになっておりまして、空き状況を確認していただいて、電話もしくは直接来ていただいて、こちらのほうで宿泊人数とか宿泊の内容等をお聞きする中で予約の受け付けをさせていただくという形をとってございます。 それと、スポーツ施設を使用しなくても宿泊できるのかということなんですけれども、青少年育成団体などの研修等にも御利用いただけたらと思ってございますので、スポーツ合宿以外でも可能としてございます。 それから、宿泊についてはおおむね4人以上の団体ということでございますけれども、スポーツ合宿、それから社会教育関係、青少年育成団体等の方に優先的に泊まっていただきたいと思っていますので、おおむね4人以上という形にさせていただいておりますが、例えば紀三井寺陸上競技場に1人、2人でスポーツ合宿という形で来られる方もいらっしゃいます。そういう場合もこちらのほうで泊まっていただきたいという思いがございますので、そういう方につきましては、予約時に内容をお聞きして、可能としてございます。そういうことで、「おおむね」という言葉をつけさせていただいてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 18番 川口政夫君 ◆18番(川口政夫君) わかりました。 当日でも予約が可能なのかどうかというのがわかりにくかったので再度お願いします。 代表者が市内在住あるいは勤務し、在学しているというのが市民の要件ですか。例えば、そのチームに市内に在住の方がいらっしゃったり、働いている方がいらっしゃった場合は、市内予約という方向にならないのかどうか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) スポーツ施設につきましては当日も空きがあれば予約可能としてございます。宿泊につきましては、1週間前までの予約ということで限らさせていただいております。 それから、市民、市民外の件ですが、これにつきましては、判断するために利用される方全員の名簿を出してもらうという方法などいろいろ検討したんですけれども、利用者の方にそういう手間をかけるというのは利便性の面からどうなのかということで、他市のこういった施設の状況をお聞きする中で、結果的に代表者の方が市内在住あるいは市内で勤務、在学する者であれば、市民とみなすということにさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございませんか。 18番 川口政夫君 ◆18番(川口政夫君) 申込者が代表者という捉え方でよろしいんですね。また、フットサルなんかは相手もあると思うんですけれども、そういうときには市民の方が予約すれば、市民外の相手と対戦しても市民の使用ということでよろしいんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 18番 川口議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 先ほども御答弁申し上げたんですけども、申し込まれた方、そのチームの代表者の方が市民、市内在勤、在学の方であれば、市内とみなすということで、皆さんに利用していただければと思ってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) ちょっと通告をしていないんであれなんですけど、お聞きしたいのは、管理運営についてです。使用時間が午前9時から午後10時までですが、この管理はどのようにされるのか。それから宿泊のある場合はどのようにされるのか。また、この条例は、規則で定める日から施行するとなってますけれども、施行されたら職員を配置せんとだめですね。どんなふうに考えておられるんかをお聞きします。 次に、今も、もっと時間を長せえとか、いろいろと御意見が出ておられましたけれども、周辺の築港とか矢ノ島地区の方々に、この施設の目的とか使用時間とかの説明はなされているんですかね。というのは、裏に旅館ありますね。宿泊者いますからね、後のトラブルを心配してるんですよ。中学校やったら自分たちの子供や孫がやってるからということで地域の方々は大目に見てくれると思うんですけれどね、今回、市内初め市外からも来られるわけですから、そういう点をちょっと心配するんで、その辺の手だてはどうなっておられますか。 それと、海南スポーツセンター運用指針を見させていただいたんですが、減免の対象は、市や教育委員会、体育協会、スポーツ団体等ですね。海南スポーツセンターの設置の目的を見ますと、「市民の体育及びスポーツの推進並びに健康増進を図るとともに」とありますけれど、例えば自治会がこの施設を使って運動会をしたいといったときに、使用料の減免は海南スポーツセンター運用指針のその他の「教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額」に該当するのかどうか。海南スポーツセンター運用指針で規定されているのはスポーツ団体や学校の減免なんですね。設置目的が「市民の体育及びスポーツの推進並びに健康増進を図る」とありますから、自治会関係で、もしこの施設を使いたいよとなったら、減免はしていただけるんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 11番 上田議員からいただきました御質疑にお答え申し上げます。 まず、管理運営についてでございますが、職員を配置することになります。特に夜間の管理につきましては、宿泊者がある場合には夜間勤務を行うこととしてございまして、宿泊者がない場合は閉館とし、機械警備を導入する予定となってございます。 それから、地元への説明会につきましては、照明や騒音の影響がございますので、昨年来、整備に向けて地元の説明会を開催し、スポーツセンターの概要を説明する中で、施設の整備や使用方法等を御説明させていただきましたが、特に御意見はいただきませんでした。その後、市政懇談会等でも施設概要を御説明させていただきまして、その後も自治会から特に要望等いただいておりません。 続きまして、自治会の運動会についてでございますけれども、自治会の運動会が、設置目的にあるスポーツの推進や健康増進に該当すれば教育委員会が認める額ということで減免対象としていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 運営につきましては、一応、直営でやっていくということですね。今、生涯学習課長の答弁がありましたけれども、宿泊者がいれば職員を配置するということですが、その場合宿直業務になるのか、夜間勤務になるのか、そこら検討されておられますか。 それと、周辺への周知の問題ですけれども、施設の内容等説明されたということですけれど、使用時間などについても、もう説明はされておるんですか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 11番 上田議員からの再度の御質疑にお答え申し上げます。 夜間勤務になるのか宿直になるのかということにつきましては、現在、人事担当課と配置も含め協議しているところでございます。 それと、使用時間につきましては、過去の説明会におきまして海南第一中学校が社会体育施設ということで、夜の9時半まで利用されておりましたので、今回は夜の9時までということで概要説明の中で御理解いただけているものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) この施設が、スポーツ愛好者も含めて多くの方に利用していただける施設になることを期待しております。そういう点では周辺の住民の皆さんに十分に説明をしていただきたいと思います。オープンしたら、いろいろと苦情も出てくると思いますが、そのときはそのときで対応していただきたいと思います。 次に、施行日については規則で定めるとありますが、規則は大体いつごろできるんですか。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井内健児君) 11番 上田議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 規則につきましては、案はできておりますが、施設は4月の下旬のオープンを目指して、今現在、工事しておるところでございます。そのオープン日が確定しましたら、規則にオープン日を載せまして完成という形になりますので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第5 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第5 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中総務課長   〔総務課長 中 圭史君登壇〕 ◎総務課長(中圭史君) 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例は、情報通信技術の進展及び交通環境の変化等により、下津出張所において取り扱う業務件数が著しく減少しており、設置当初の目的を達成したことから下津出張所を廃止いたしたく、条例の改正をお願いするものでございます。 改正内容につきましては、第2条の表の下津行政局の項中、所管区域を下津町一円に改め、同表の下津出張所の項を削るものでございます。 なお、附則につきましては、この条例は平成27年4月1日から施行しようとするものであること、また海南市掲示場の位置を定めてございます海南市公告式条例につきまして、下津出張所前の掲示場を廃止するとともに、海南市部設置条例中の字句を整備するものとしてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がございますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 利用者が少なくなってきているので、閉鎖するということでありますが、下津出張所の閉鎖の告知をどのような形でされるんですか。 それと、利用者が少なくなってきているということですが、過去5年間の利用状況、また利用者はどの地域にどれだけいて、また年齢層もわかれば教えてください。 また、ほかの支所、出張所の利用状況も参考までにわかれば教えていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 武田下津行政局長下津行政局長(武田清貴君) 21番 磯崎議員の御質疑のうち、下津出張所の閉鎖の告知をどのようにするのか、過去5年間の利用状況はどうか、また利用者はどの地域か、年齢層について御答弁申し上げます。 まず、1点目の閉鎖の告知につきましては、市報2月号やホームページへ掲載を行うとともに、下津出張所の窓口でのチラシの掲示、利用者へチラシの配布、また利用者の多い下津地区への市報3月号の折り込みによる回覧チラシにて周知してまいりたいと思っております。 2点目の利用状況についてはどうかにつきましては、お手元に配付させていただいております下津出張所の利用状況をごらんください。 下津出張所での市民の方が利用されております戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書の発行件数及び粗大ごみ処理券、事業用指定ごみ袋の販売は、平成22年度、戸籍謄抄本が25件、住民票が148件、印鑑登録証明書が190件、事業所指定ごみ袋等の販売が30件の計393件で、1日当たりの処理件数は1.7件となってございます。平成23年度につきましては、戸籍謄抄本が14件、住民票が162件、印鑑登録証明書が174件、事業所用指定ごみ袋等が94件、計444件、1日当たりの処理件数は1.9件となってございます。平成24年度につきましては、戸籍謄抄本が8件、住民票が105件、印鑑登録証明書が98件、事業所用指定ごみ袋等が108件、計319件となってございます。1日当たりの処理件数は1.4件でございます。平成25年度につきましては、戸籍謄抄本が14件、住民票が216件、印鑑登録証明書が139件、事業所用指定ごみ袋等が89件、合計458件となってございます。1日当たりの処理件数は1.9件でございます。ちなみに、平成25年度の開所日は244日に対しまして193日の利用で、51日は来所者がありませんでした。 続きまして、地域別に申し上げますと、平成25年度の下津出張所の戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明書の発行件数は369件で、そのうち下津地区内の方は338件で91.6%の方が利用されており、地区別に申し上げますと、小畑地区はゼロ件でございます。上地区43件、小原地区、東地区105件、新田地区100件、西地区65件、鰈川地区12件となっております。利用者の年齢層につきましては、10歳代の方が2件、二十台の方が11件、30歳台が10件、40歳台が26件、50歳台が90件、60歳台が91件、70歳台が78件、80歳台が28件、90歳台が2件で、50歳台から70歳台の方が259件で約77%を占めております。なお、この数字には、粗大ごみ処理券、事業所用指定ごみ袋の販売に伴う件数は含めておりません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 21番 磯崎議員の御質疑のうち、他の出張所、支所の利用状況につきまして御説明させていただきます。 これも、お手元に配付してございます資料の一番下の表をごらんいただきたいと存じます。 平成25年度の住民票と印鑑登録証明書の発行件数で申し上げます。野上支所では住民票、印鑑登録証明書合わせまして7,618枚、1日当たり約31枚、亀川出張所では4,165枚、1日当たり約17枚、巽出張所では2,591枚、1日当たり約11枚という状況になってございます。なお、他の事務を含めた1日当たりの件数では、野上支所では約65件、亀川出張所では約33件、巽出張所では約19件という状況でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) ありがとうございます。 他の支所、主張所と比べて利用件数が少なくなってきていれば仕方ないことだと思いますが、広報とか回覧板、また下津出張所で閉鎖しますと告知しても、そのときに来なんだらわからんのですよね。広報やとかそういうのを見てない人が閉鎖後、下津出張所へ証明書を取りに来た際の対応というのは考えてくれていますか。 ○議長(宮本勝利君) 武田下津行政局長下津行政局長(武田清貴君) 21番 磯崎議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 議員おっしゃっていただきましたように、一見さんというんですか、閉鎖を知らずに来られた方につきましては、予約による発行となることを御説明させていただきます。その場で予約の手続を行っていただくか、下津行政局へお越しいただく等、お願いをいたしたいと思いますが、なかなか御納得いただけない場合は、当分の間は柔軟に対応することも必要と思っております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 予約による発行になるという話をさせていただくということです。ほやけれど、今、証明が欲しいんで来たんで予約って言うたって困ると言われた場合は十分な対応してくれるということでありますんで、それを期待しますけれども、下津行政局から下津出張所まで高田機工の前の道を通ってきたら信号もありませんので、車で走っても5分もかからないと思うんです。だから、間違うてきた人には、当分の間は下津行政局から出向くということも十分考えておいてください。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 次に、13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 利用件数が少ないという話がありましたけれども、下津出張所廃止するに至った経緯についてちょっと詳しくお教え願いたいと思います。 また、磯崎議員への答弁では当面は知らずに来た人にも対応してくれるということですが、下津出張所で行われていた住民サービスが今後どのような手順で行われるのか。電話予約してということですが、どういうような手順になるのか、不便はないのかについて教えていただきたいと思います。 下津出張所がなくなりまして港湾防災管理事務所で業務を行うんだと思うんですけれども、港湾防災管理事務所での職員の仕事量は減るのかふえるのか、ちょっと教えていただきたいんですよ。手順がかえってふえて、手間がかかるように私には感じられるんですけれども、仕事がかえってふえるということにはならないのか。教えていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 武田下津行政局長下津行政局長(武田清貴君) 13番 橋爪議員の下津出張所を廃止するに至った経緯について、住民サービスはどうなるのか、仕事量についての御質疑に御答弁申し上げます。 1点目の下津出張所を廃止するに至った経緯につきましては、下津出張所の利用件数が少なく、現状の利用件数から考えると、出張所としての設置のあり方を検討する必要があることから、平成24年度の事務事業評価の中で方向性を協議するとともに、住民サービスの低下にならないような方法についても検討、協議を重ねてまいりました。今年度の事務事業評価の市長ヒアリングにおいて、下津出張所の利用状況から設置の目的を果たし終えたものとして廃止が決定され、今回の条例提出となりました。 2点目の住民サービスはどうなるのかにつきましては、下津出張所で行っておりました住民票、印鑑登録証明書の発行につきましては、行政局に電話予約していただき、内容等を確認し、指定された受取日に港湾防災管理事務所で交付を行います。なお、粗大ごみ処理券、事業所用指定ごみ袋の販売は引き続き港湾防災管理事務所で行いますので、今までの住民サービスと大きく変わらないものと思っております。 3点目の仕事量につきましては、下津出張所で行っておりました粗大ごみ処理券、事業所用指定ごみ袋の販売業務は港湾防災管理事務所が引き続き行います。また、住民票、印鑑登録証明書の発行につきましても、港湾防災管理事務所で交付を取り次ぐこととなりますので、仕事量としては少しふえますが、港湾防災管理事務所で行っておりました業務の一部を管理課へ移行することにより、全体的な仕事量は変わりなく1人で対応できるものと考えております。また、電話予約による住民票等の送達につきましては、現状でも本庁から港湾防災管理事務所への書類等の取り次ぎを行っておりますので、十分対応できるものと考えており、仕事量としては特に問題ないと思っております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) ありがとうございます。 まず、最初の下津出張所を廃止するに至って経緯について、件数も少なくなってきたし、役割を果たし終えたということなんですけれども、住民の声も十分に聞いて行ってきたことなのかなと思うんですけれども、住民説明等はどのようにされてこられたのか、お聞きしたいと思います。 それから、住民サービスについてですが、ちょっと確認したいのは、予約は行政局に電話するということですね。例えば、港湾防災管理事務所に来て、今度欲しいんよと言っても、それも対応してもらえるということでいいんでしょうか。それを確認したいと思います。 それから、予約してから住民票、印鑑登録証明書を発行するというんですが、今までと同じようになぜできないのかなと思うわけです。今までと同じように件数も少ないんでしたら、下津出張所の職員じゃないとできないという垣根を取って、港湾防災管理事務所の職員がしてくれたら、別に予約なんかしなくてもできるんじゃないかなと思うわけなんです。職員が減ることは大変やなとは思っているんですけれども、でも、件数が少ないんだったら同じようにしてもらえたらなと、私は思うわけです。その点については、いかがでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 武田下津行政局長下津行政局長(武田清貴君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 まず、住民への説明はどうしたのかという御質疑だと思いますが、下津出張所につきましては、まず下津町地域の方が多く利用されていることから、下津町連合自治会の役員にまずお話しさせていただきました。その中では、多く利用されている下津地区の区長等に説明をしておくほうがいいのではないかという御意見をいただき、下津地区の7地区の区長に御説明をさせていただきました。 2点目、住民サービスでございますが、港湾防災管理事務所におきましても予約等の受け付けをしたいと思ってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 13番 橋爪議員の御質疑のうち、現在、下津出張所で扱う件数は少ないんだから港湾防災管理事務所の職員が住民票等の発行業務をすればいいんじゃないかという御趣旨の御質疑に御答弁申し上げます。 今回、下津出張所を廃止するに至ったのは、先ほど来、御説明申し上げましたとおり、利用される人数が少なくなっているということで、廃止しようとするものでございます。出張所の廃止ということになりますと、出張所としての業務がなくなることとなりますので、住民票や印鑑登録証明書の発行はできないということになります。しかしながら、廃止に伴って住民票や印鑑登録証明書の発行が全くできないということになりますと、今まで下津出張所を御利用いただいていた方の利便が全くなくなってしまうということにもなりますので、できる範囲の中で利便性を保つため、御予約いただいてお渡しするという予約発行の方式という一定の補完的なサービスということを考えているところでございます。また、港湾防災管理事務所に配置する職員が個人情報の塊とも言える住民基本台帳の端末機器を操作して、それを管理していくということは、情報セキュリティーの問題という意味からも適切ではないものというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) ありがとうございます。 今、お答えいただきましたけれども、まず廃止になるに至った経緯につきましては、やっぱり下津出張所が余り知られてなかったっていうような実態もあるんじゃないかと思うわけです。今まで、下津出張所がありながら、この役割をつくってこなかったというか、近隣の方にしか知られてなかったようなこともあるんじゃないかなというふうに思うわけです。今さらですけれども、下津出張所はもっと役割を果たしてこないといけなかったんじゃないかなというふうに思うわけですね。 住民サービスの件で港湾防災管理事務所の職員が行えばいいんじゃないかということを申し上げましたところ、下津出張所でないのでという答弁でしたけれども、だけど、港湾防災管理事務所の職員だからセキュリティーの問題があるというのは、いかがなものかと感じてしまうわけなんです。私が物を知らないせいかもわかりませんけれども、今は、コンビニで住民票を発行している自治体があるんです。なのに、ちゃんとした市の施設で住民票を発行するに当たってセキュリティーの問題があるので今までと同様にはできないっていう答弁でした。役割は違うかもしれませんけれども、同じ公務員としての責任があるんじゃないかと思うんです。しかも、港湾防災管理事務所の事務を減らすから、仕事はふえるけれど今までと仕事量は同じだとおっしゃるんですけれど、住民票の発行、印鑑登録証明書の発行に関して行ったり来たりせなあかんし、仕事量はかえってふえるんではないですか。それよりも端末を操作してぱっと出したほうが、その場で発行できるし、職員も簡単やと感じるんですけれども、それがどうしてできないのかわからないんです。 ○議長(宮本勝利君) 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁申し上げます。 個人情報のセキュリティーに関してのことでございますが、先ほどちょっと説明が不足しておりました。セキュリティーと申し上げましたのは、窓口に来られた方にお渡しする住民票本体はもとより、住民票を発行するためには住民基本台帳システムの端末を操作する必要があります。その操作については、発行対象の方だけではなくて、関係ない方の分も閲覧できる端末でございます。当然、職員を信用しないというわけではございませんが、現在、港湾防災管理事務所に配置する職員を1人というふうに想定してございます。その1人が悪いことをするというんではないんですけれども、もし何か障害があった場合に非常な大きな責任を負うことになるのではないかなということでございます。そういうこともありまして、セキュリティーという言葉で申し上げたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) ちょっと教えてほしいんですわ。セキュリティーのことだけですわ。 市民課の職員の皆さんは、全て正職員ですね。そこには端末も置いてはりますわな。そやけれど、今現在はコンビニでも出せるんやろ。うちは出せやんけど、そんな時代やいしょ。平成26年度は下津出張所で非常勤の職員が端末さわってたやろ。端末をさわるんがセキュリティーの関係上正規の職員でなかったらあかんというんやったらわかるんやで。しかし、現在でも下津出張所では非正規の職員が端末をさわってらして。そこの基本線がわかりにくいんよ。海南市は、市民課は全て正規の職員でやってるけれど、ところが、平成26年度までは下津出張所では非正規の職員が端末をさわってきちゃあったからね。そやったら、港湾防災管理事務所の職員も非正規の職員やけれども公務員や。守秘義務あるんでしょう。くどいようですが、平成26年は下津出張所の非正規の職員が端末さわってて、平成27年度は港湾管理事務所の非正規の職員はあかんということです。 要は、現在、下津出張所では非正規の職員が末端をさわってるんで、港湾防災管理事務所の非正規の職員でもいけるんと違うんかと思うんやで。その辺、ちょっと教えてださい。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。          午前11時8分休憩 -------------------          午前11時23分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例についての議事を継続いたします。 14番 河野敬二君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 港湾防災管理事務所で発行する際のセキュリティーに関する御質疑でございましたが、個人情報の基幹でもある住基情報につきましては、できるだけ範囲を大きくせずに扱うほうが安全性が高く保てるものというふうに考えてございます。また、操作する職員につきましても、正規、非正規に関わらず1人の職員しかないところでそういう端末を操作するというところでは、その職員を疑うわけではございませんが、安全性の保障が少し劣るものではないかなというふうに考えてございます。 そういったことから、また現在下津出張所で発行してございます件数、そういったことも考えまして予約発行という形で考えたところでございます。 また、ちなみにでございますが、議員の御発言の中にございましたコンビニ発行につきましては、住基カードをお持ちの方が御自身でコンビニにある端末を操作して、その本人だけの住民票を自分で取り出すという形でございますので、コンビニで発行する場合でもそのコンビニの店員さんの手を通すことなく御自身で手に入れるという形になっていると聞き及んでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 8番 榊原徳昭君 ◆8番(榊原徳昭君) いろいろ、皆さんの御意見聞かせていただいて、また答弁のほうも聞かせていただいて素朴に感じたんですけれども、今後のこともありますんで、参考のために平成23年度、平成24年度、平成25年度の人件費を聞かせていただいたらありがたいです。お願いします。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 武田下津行政局長下津行政局長(武田清貴君) 8番 榊原議員の御質疑に御答弁申し上げます。 人件費につきましては、平成25年度におきましては、正規職員でございますので約875万円でございます。 ちょっと、平成23年度、平成24年度の資料は持ってございません、申しわけございません。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 再度御質疑ございませんか。 8番 榊原徳昭君
    ◆8番(榊原徳昭君) 平成25年度しかわからないんですか。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。          午前11時27分休憩 -------------------          午前11時37分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 議案第118号 海南市行政局等設置条例の一部を改正する条例についての議事を継続いたします。 8番 榊原徳昭君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 中総務課長 ◎総務課長(中圭史君) 貴重なお時間をおとりいただきまして、まことに申しわけございません。 8番 榊原議員からいただきました下津出張所に関する人件費について年度別に御答弁させていただきます。 まず、平成23年度は正規職員を配置しておりましたので、給料、それから共済費を含めた人件費といたしまして約882万2,000円。それと、平成24年度も正規職員を配置しておりましたので、人件費といたしまして、先ほどと同じように給料と共済費を含めまして847万3,000円。平成25年度も正規職員を配置しておりまして、その人件費といたしまして874万5,000円程度となってございます。平成26年度は、配置は非常勤職員でございますので、人件費といたしまして222万8,000円でございます。。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第6 議案第119号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第6 議案第119号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 楠川子育て推進課長子育て推進課長(楠川安男君) 議案第119号 海南市さくら園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例につきましては、児童福祉法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、海南市さくら園条例の一部改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、児童福祉法の改正により、同法第6条の2が第6条の2の2に繰り下げられましたので、さくら園の設置について規定する条例第1条中で引用する第6条の2第2項を第6条の2の2第2項に改めるものでございます。 なお、附則についでございますが、この条例は平成27年1月1日から施行することとしてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第7 議案第120号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第7 議案第120号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 奈良岡保険年金課長保険年金課長奈良岡鉄也君) 議案第120号 海南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例は、退職者医療制度の廃止に伴い、国民健康保険運営協議会の委員の定数を改めるとともに、産科医療補償制度の見直しに伴い、出産育児一時金の支給額を引き上げる必要があるため、海南市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、現在、国民健康保険運営協議会は、被保険者を代表する委員5人、保険医または保険薬剤師を代表する委員5人、公益を代表する委員5人、そして退職者医療制度の円滑な実施を図ることを目的に被用者保険等保険者を代表する委員2人を加えた17人の委員により構成されていますが、退職者医療制度が来年3月31日をもって廃止されることに伴い、第2条第4号被用者保険等保険者を代表する委員2人の規定を削除しようとするものでございます。 次に、出産育児一時金の支給額を規定する第8条では、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の児及びその家族の経済的負担を補償することなどを目的に平成21年1月から実施している産科医療補償制度について全般的な見直しが行われ、産科医療補償制度の掛け金として出産育児一時金に加算する金額を3万円から1万6,000円に引き下げられることに伴い、出産育児一時金を39万円から40万4,000円に引き上げる政令の改正が公布されたことを受け、本市においてもこの改正に準じ出産育児一時金を39万円から40万4,000円に引き上げようとするものでございます。 なお、今回の改正は、制度創設時に推計された補償対象者数が大幅に減少する見込みとなったことを受け、産科医療補償制度の掛け金が引き下げられるものでありますが、全国の平均的な出産費用が増加傾向にあることなどを踏まえ、減額された産科医療補償制度の掛け金1万4,000円を出産育児一時金に加算することにより被保険者に支給する出産育児一時金の総額を42万円に維持しようとするものでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例中第8条第1項の改正規定は平成27年1月1日から、第2条第4号を削る改正規定は平成27年4月1日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例によるものといたしてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第8 議案第121号 海南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第8 議案第121号 海南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 杖村消防本部総務課長消防本部総務課長(杖村昇君) 議案第121号 海南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本改正は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律が制定され、児童扶養手当法が改正されたことに伴い、本条例に引用しております法律の条項に移動が生じたため、条文の整備を行うものでございます。 改正の内容でございますが、海南市消防団員等公務災害補償条例附則第5条第7項第1号中第4条第2項第2号、第5号もしくは第10号もしくは第3項第2号を第13条の2第1項第1号から第3項までもしくは第2項第1号に改め、同項第2号中第4条第2項第3号、第8号、第9号または第13号を第13条の2第1項第4号または第2項第2号に改めるものでございます。 なお、附則につきましては、この条例は交付の日から施行するものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。          午前11時48分休憩 -------------------          午後1時開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- 日程第9 議案第122号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第5号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第9 議案第122号 平成26年度海南市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 本案については、質疑の通告がございますので、まず初めに通告にある質疑を許可いたします。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 3款、1項、1目の社会福祉総務費です。この社会福祉総務費の中身は生活困窮者自立促進事業ということです。この事業については、以前金沢市のほうまで行かせていただいて、厚生労働省の生活困窮者自立支援室の熊木室長から直接この自立支援制度について講義を受けました。 この生活困窮者自立支援法は、失業者、そして多重債務者、ホームレス、ニート、ひきこもり、高校中退者、障害が疑われる者、矯正施設の出所者などで社会的に複合的な課題を抱える者、この方々に対して支援の手を差し伸べるという法律だそうです。 そこで、まず4点ばかりお聞きしたいと思うんですが、来年の4月1日から本格的に全国で始まるんですけれども、その前にモデル事業として海南市が取り組むということで今回補正予算を出されたということですが、本来9月定例会で補正予算の議案を出すべきだったと思うんです。取り組みがおくれた理由をまず教えてください。 2つ目に、非常勤職員1人の募集で対応できるんですか。また、どのような資格や経験を有する方を募集しようとしているのか、教えてください。 3つ目に、事業は市の直営で行うのか、それとも委託で行うのか、その事業の窓口をどこに置きますか。教えてください。 4つ目、この事業の中身ですね。どのような事業をこの補正予算で行おうとされているのか、よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 12番 岡議員の生活困窮者自立促進事業についての御質疑にお答えします。 1点目のモデル事業の取り組みがおくれた理由については、モデル事業の実施に向け、国が実施する研修会に参加するなどし、準備を進めてまいりましたが、直営方式で実施するのか、また委託方式で実施するのかなど、実施方法について庁内での協議に時間を要したため、本定例会に議案を上程する運びとなりました。 次に、2点目の非常勤職員1人で対応できるのかについては、今回、事業を実施するに当たり、主任相談支援員1人、相談支援員1人、就労支援員1人の3人体制により対応したいと考えています。なお、主任相談支援員は生活保護査察指導員が、就労支援員は生活保護就労支援員が、それぞれ兼務することとなります。また、どのような資格や経験を持っている方を募集するのかについては、相談支援員は生活困窮者への相談や継続的な支援を初め自立支援計画の策定など業務が専門的でかつ多岐にわたることから、相談業務の経験豊富な方や社会福祉士等の資格取得者など実践力のある方を募集したいと考えています。 次に、3点目の市が直営で行うのか、委託で行うのか、また事業の窓口をどこにするのかについては、社会福祉課内に新たに相談窓口を設置し、市が直営で事業を実施する予定であります。 次に、4点目のどのような事業を行おうとしているのかについては、必須事業である自立相談支援事業を実施し、生活保護の受給には至らないものの経済的に困窮している方に対し自立に向けた相談支援等を行います。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) まず、募集の件ですけれども、生活保護の担当の方2人が就労支援を行い、3人体制ということです。 社会福祉課内に窓口を置いて事業を行うということですが、社会福祉課内ということは、福祉事務所の所掌事務に入るんですか。その点、教えていただきたいと思います。 それで、必須事業の自立相談支援事業の中には、就労支援、そして自立に関する相談支援、さらに利用プランの策定、そして海南市は余りないんですけども、ホームレスの方々みたいに住居を持たない方に住居確保のための家賃の給付、これは期限を決めて行うんですが、こういうことも含まれてるわけです。この事業をまずモデル事業として手始めにやっていこうかということだろうと思うんですが、具体的にどのようにしてこれを運営されようとしているのか、再度お答えいただきたいと思います。 そして、先ほども言いましたが、いよいよ来年の4月から本格的に全国でも事業が実施されるんですが、海南市の場合は任意事業も4月から実施しようと考えているんですか、その点、教えてください。 また、任意事業の中には就労準備支援事業として、中間的就労を促進するために一般就労の困難者に支援つき就労の場を提供することや一時生活支援事業や家計相談支援事業、生活困窮者の子どもの学習支援事業などがあると金沢市での研修会で教わりました。いろんなメニューがあるんですが、もし任意事業をするならば、これらの事業をどのようにされるんかな。そして、またどのように運営していこうと考えているんでしょうか、教えてください。 生活困窮者支援法に基づく生活困窮者の支援の形として、包括的な支援、そして個別的な支援、早期的な支援、継続的な支援、分権的・創造的な支援について、官と民、民と民が協働し地域の支援体制を支援することが掲げられてます。非常に難しいんですね。奥が深いというかね、このようなさまざまな支援に取り組んでいくことになろうかと思うんですが、今の生活保護に係る職員体制以上にこれらを実施するに当たって職員が必要となってくると思うんです。先ほども、ちらっと述べられましたが、生活保護に至らない生活困窮者を全て支援するんですから、今の生活保護の制度に係る支援よりまだ広く、対象人口も多いわけですね。それらの方々に対応するという法律ですから、その点、当局はどのように対応しようと考えられておりますか。特に職員体制ですね。 そして、これも金沢市での研修会で学んだことですが、高知市のモデル事業では支援をするに当たって協議の場の設定のために庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、その後、外部も含む中核となる関係者が集まる協議の場を設定し、その協議の場が制度実施後に支援調整会議となるということです。本市の場合、この協議の場を設定するのか、するとすればどのような形を考えておられるのか、教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 12番 岡議員の再度の御質疑にお答えします。 1点目の本事業は福祉事務所の所掌事務に入るのかについては、福祉事務所の所掌事務に入ります。 2点目の必須事業の具体的な取り組みについては、自立相談支援事業は、生活困窮者の相談により課題やニーズを見きわめた上で必要な情報の提供や助言を行い、失業により生活困窮状態にある方には就労の支援を実施したり、相談内容に応じ必要な公的サービスを提供する機関につないだり、また本人の同意により課題解決のための支援プランを作成し、各関係機関と一体となり本人の自立までを継続的に支援します。 また、住宅確保給付金の支給については、離職により住宅を失った方で就労に向けた活動を条件に有期で家賃相当額を支給し、再就職に向けた支援を行います。 3点目の法施行後の4月からの任意事業への取り組みについては、現在、任意事業のうち、就労準備支援事業と家計相談支援事業を平成27年度から実施する方向で協議を進めております。就労準備支援事業では、直ちに就労でけない生活困窮者に対し就労体験を通じ生活習慣の形成や就労意欲の喚起、就労訓練などを行うなど一般就労へとつなげていく取り組みを進めたいと考えております。 また、家計相談支援事業では、家計改善が必要な生活困窮者に対し家計相談や家計簿の作成など、家計管理指導等を実施し、家計収支全体の改善につながるような取り組みを進めたいと考えております。 4点目のさまざまな支援事業に取り組むには、生活保護に係る職員体制以上に人員が必要となるように思うが、どのように対応するのかについては、生活困窮者の相談に対しては、相談支援員を中心にケースワーカーを初め関係部署が連携し、包括的な支援により対応してまいりますが、事業を実施していく中で相談実績や任意事業の実施状況等により必要に応じ職員体制を見直したいと考えております。 5点目の関係者が集まる協議の場の設定など考えているのかについては、現在も社会福祉課に相談に来られた方で相談内容により関係部署との連携が必要な場合は、その都度ケース会議を開催するなどし、情報の提供を図っているところでありますが、生活困窮者自立支援制度においても関係部署などで情報を共有し、包括的な支援により対応することが重要であると考えており、支援内容を調整する支援調整会議などを設置し、これまで以上に関係機関との連携調整を密にしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 福祉事務所の所掌事務になるということでね。現在の福祉事務所の海南市福祉事務所長に対する事務委任規則の中には、まだこの生活困窮者の支援に当たる規則が入ってないですね。事務委任規則には、生活保護に関する委任、児童福祉法による委任、児童扶養手当法による委任、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任、そしてそれらを事務処理実施するために地方自治法による委任とあって、生活困窮者の支援については入ってないわけです。本来は補正予算と規則の改正を同時に出してくるべきだと思うんですけど、その点はどうなっているんですかね、教えてください。 そして、来年4月からの実施で任意事業もやっていくというんですが、1つは就労準備支援事業、それともう一つは家計相談支援事業の2事業を上げられましたけれども、就労準備支援事業は職業訓練的な事業も入っているんですけれども、この就労準備支援事業だけでは一般就労が困難な方については何もならないと思うんで、中間的就労支援がセットで必要ではないかと思うんですよ。その点はどのように考えているんですか。制度があってもこれを入れないと魂にならないわけですね。そこはどう考えていますか、よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 12番 岡議員の再度の御質疑にお答えします。 福祉事務所長に対する事務委任規則については、平成27年4月1日からの施行となる生活困窮者自立支援法第3条第1項において、市が生活困窮者自立相談支援事業等を行うことを責務と位置づけられており、事務事業を福祉事務所で実施することから、福祉事務所長に対する事務委任規則に委任事務として追加します。 次に、中間的就労支援を実施をしないのかということについては、就労訓練事業は、社会福祉法人やNPO、株式会社等の民間事業者が実施する事業であり、事業を実施する場合、一定の基準が設けられており、県の認可が必要となります。現在のところ就労訓練事業を実施する予定はございませんが、今後、県と連携を図り、認定事業所を把握するとともに、必要に応じ、検討したいと考えています。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑ある方ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 3款、3項、児童福祉費、8目学童保育事業費。平成27年度から小学校6年生まで学童保育を実施するということで一斉に始まるようですけれども、ここにある予算は亀川学童の保育室の整備費ということです。今まで空き教室、空き部屋などをそれぞれ活用してやってきてるわけなんですけれども、やはり将来もそういう形でやっていくんか、総合的な計画というのを持っているのかどうか。その辺の将来性ちゅうのはどうなっていくんかということ。 亀川で今度もう一つふやすというのは結構なことです。しかし、今、亀川学童では、1つは亀川の憩いの家の和室を占拠してやってます。1つはプレハブでやってます。今度はどこになるんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 楠川子育て推進課長子育て推進課長(楠川安男君) 22番 栗本委員からいただきました御質疑で、まず平成27年4月から学童保育の対象が小学校6年生まで枠が拡大されるようになる中で総合的に考えていかなければいけないのではないかという議員の御質疑でございますが、今現在は小学校1年生から3年生まででございまして、それが小学校6年生までに拡大されるということでございますが、児童の応募状況を見ながら今後どういうふうにしていくかを検討しなければならないと考えてございます。 それで、今回学童保育整備工事費で600万円を計上させてございまして、そのうちの亀川学童が400万円、それから巽学童が200万円ということでございまして、亀川学童につきましては、現在、憩いの家の和室の1階部分で1学童教室、それからプレハブで1学童教室ということで今現在行ってますが、今回の補正をさせていただきますのは、亀川小学校内の屋内運動場の1階のコンピューター教室を学童保育室として利用を考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) ついでに、巽学童についても言うていただければよかったと思うんです。後でもう1回よろしくお願いしますがね、私が問いたいのは、そういうふうに空き教室、あるいは使うてる教室を利用してやるというようなやり方をいつまで続けていくんでしょうかという質疑をしたい。長期的に制度として成り立っていくんであれば、学童保育としての取り組みは間借りではいかがなもんかなという部分があります。 それと、状況を見ながらといいますが、現在、小学校3年生まで預かっているのが今度は小学校6年生までになる。普通に考えれば倍になるわけですね。そうすると、現在、亀川学童には保育室が2つあるので4つにならなあかんし、3つであっても、今の状態でも学童保育っていうのは親が迎えに行かんと帰らしてくれないんです。だから、必ずお迎えがあるわけです。駐車場もない、道路が混雑する。そうした対策も保育室がふえてくるたびに考えないかんと思う。ですから、総合的な計画を立ててるんか、どうですかと問うてるんで、それを答えていただきたい。 亀川学童の場合、亀川小学校のコンピューター室を使うということです。そうすると、亀川小学校のコンピューター室はどうなっていくんでしょうか。余り教室は1部屋もないです。ですから、わざわざプレハブを建ててるんです。もう何年になるんでしょうね。一方、黒江小学校は、教室は幾らでもあるのに新しい校舎を建てる。教育委員会も、子育て推進課もやな、将来展望を持たんとそのままでいいということでやってもらったら困ると思うんです。その辺のところを双方の部署で一遍見解をお聞きしたい。 ○議長(宮本勝利君) 楠川子育て推進課長子育て推進課長(楠川安男君) 22番 栗本議員からいただきました学童保育に関する数点の御質疑にお答えします。 まず、1点目の巽学童でございますが、今現在学童保育を行っております巽小学校内の学童保育室の隣の特別活動室を利用させていただきまして学童保育室を増設するということを考えてございます。 それから、2点目のいつまで教室を利用していくのかということでございますが、子供さんの安全を考えて学校内の空いている教室でさせていただきたいと考えてございます。 それと、3点目の総合的な計画を立てているのかということでございますが、学童保育室の児童の入所状況とかということもございますので、総合的な計画を立てていないような状況でございます。 それから、亀川小学校のコンピューター教室はどこへ持っていくのかということでございますが、今聞き及んでいるところでは、別棟の特別教室棟の2階へ移設をするということを聞いてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 池田教育次長 ◎教育次長(池田稔君) 栗本議員からいただきました学童保育事業費につきましての御質疑にお答え申し上げます。 亀川小学校の教室につきましては、厳しい状況でございます。ただ、学童保育に関しましては亀川小学校の保護者、児童の強い要望もございます中で、学校、教育委員会といたしましてもいろいろと検討させていただいた現状がございます。それで、今、楠川課長のほうから御答弁させていただきましたとおり、少人数の教室へコンピューター教室を移すというような形で今回は対応させていただく計画になってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 空き教室を利用するのはわかります。どんどんやったらええ。空いてないところを利用しているのはどうすんのよということまで言うてもらわんと。亀川小学校は教室は空いてない。空いてないからこそプレハブで子供たちはがまんしてるんよ。無理に空けてるんや。それでええんですか。 それで、教育次長はよ、少人数学級へコンピューター教室を移すと言いますが、その少人数学級はどこへ行くんです。一個も空いてないんですよ。空いてるんだったら言うてくれたらええよ。少人数学級をそんなばかにしたらあかん。教育委員会の教育の原点から外れるんでないですか。特別教室を1部屋あけられるんやったら、プレハブで授業を受けている学級をまずそこへ持っていったらええんですよ。違いますか。亀川小学校や亀川中学校でプレハブで授業を受けている子供たちのことをどう考えてるんですか。もう、そこまで問いませんよ。そういうことを計画性を持って将来はこうなりますよと言うてくれりゃ納得する。肝心のことをほったらかしといてやな、空き教室利用するってのは誰でもわかってんねん。それがないところはどうするっちゅうことをあんたらに考えていただかなあかん。そんなことほったらかしにしてやで、亀川小学校はいっこも空き教室はないんよ。だから地区の憩いの家の和室を占領してんのよ。皆さんは、当面は仕方ないちゅうことで、推移を見てるわけでしょう。もう1学童保育室はプレハブやし。そんなその場限りの考え方をいつまでもずっと続けてもらったら困る。将来はこうなりますよという展望について、もう一回双方から見解をお聞きしたいと思う。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎くらし部長くらし部長(塩崎貞男君) 22番 栗本議員からの学童保育についての御質疑ですが、来年より学童保育の対象者が小学校6年生までとなりまして、今まで以上に児童がふえることとなってまいります。そういう中で、基本的に学童保育については私どもとしましては、小学校内やその周辺に確保したいと考えておりまして、ただ栗本議員がおっしゃったように、亀川小学校であったり巽小学校であったりなかなか確保をするのが難しい状況にある学校区もございます。この辺につきましては、来年度4年生以上も受け入れなければならないということになりまして、全体の児童数がどれだけになるかという先を見通した将来的な計画というものを現在立てられておりませんが、今後検討していかなければならないと考えております。その上で、検討をする中で教育委員会としての教室確保の必要性もありますので、教育委員会と十分協議しながら将来的な計画を立ててまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 西原教育長 ◎教育長(西原孝幸君) 22番 栗本議員からの学童保育にかかわっての教育委員会としての考え方についての再度の御質疑にお答えいたします。 議員からの御指摘のとおり、亀川小学校の教室の運営については、以前からも御指摘をいただいておりますように、プレハブ2棟を教室として使っているという非常に厳しい状況は教育委員会としても重く受けとめております。その中で、学童保育の充実ということで、これは亀川小学校の子供が通うわけですから、教育委員会としても子育ての担当課と一緒に考えていかなくちゃならない内容でございます。来年から6年生までということなので、高学年になってどれぐらいの希望者がいるかということもありますけれども、ふえるということはもう確かだと思いますので、そういうことも踏まえて将来構想という点については、今、担当部長のほうからお答えがあったように、私どもも含めて一緒に考えて計画的に進めていければと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第10 議案第123号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第10 議案第123号 平成26年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決します。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第11 議案第124号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第11 議案第124号 平成26年度海南市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案についても、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決します。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第12 議案第125号 市道路線の廃止について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第12 議案第125号 市道路線の廃止についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 服部管理課長   〔管理課長兼港湾防災管理事務所長         服部 博君登壇〕 ◎管理課長兼港湾防災管理事務所長(服部博君) 議案第125号 市道路線の廃止について御説明申し上げます。 この市道は、現在、海南市が孟子地内で建設を進めています残土処分場区域内の一部に位置していることから、今後残土処分場建設に伴い廃止をお願いするものでございます。 廃止する市道でございますが、孟子9号線で延長291.6メートル、幅員が2.7メートルから4.5メートルで、路面は一部コンクリート舗装及び未舗装となっています。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 ------------------- 日程第13 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第13 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長、神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 人権擁護委員岡本多司子氏が平成27年3月31日をもって任期満了となります。したがいまして、その後任者として大田まり子氏を推薦いたしたく議会の同意をお願いするものであります。 なお、大田まり子氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。同氏は、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。 ------------------- 日程第14 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第14 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長、神出政巳君   〔市長 神出政巳君登壇〕 ◎市長(神出政巳君) 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 人権擁護委員藤原憲治氏が平成27年3月31日をもって任期満了となります。したがいまして、その後任者として中口雅博氏を推薦いたしたく議会の同意をお願いするものであります。 なお、中口雅博氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。同氏は、人格、識見ともにすぐれ、人権擁護委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。          午後1時49分休憩 -------------------          午後2時3分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- 日程第15 発議第8号 「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書(案) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第15 発議第8号「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書(案)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 19番 黒原章至君   〔19番 黒原章至君登壇〕 ◆19番(黒原章至君) 発議第8号「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書(案)の朗読をもって説明させていただきます。 21世紀の社会を担う青少年の健全育成は、全ての国民の願いである。 しかしながら、今日我が国の相次ぐ少年の凶悪事件等に見られるように、青少年の荒廃は深刻な事態に直面している。その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊、また倫理・道徳教育を排し、人格形成の場を提供し得なかったということが指摘されている。とりわけ、地域社会においては、露骨な性描写に加え、インターネット・携帯電話等の情報通信の進展とともに新しい有害環境の出現も指摘されている。この社会の現状を見るとき、青少年の荒廃は、我々大人が「青少年を見守り支援し、時に戒める」という義務を果たさなかったがゆえの結果と言わざるを得ない。 これらの問題に対して、各都道府県の「青少年健全育成条例」が対処し、一定の効果は上げてきたが、今日では、その限界性が指摘されている。今、求められているのは、青少年の健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、有害環境から青少年を守るための国や地方公共団体、事業者、そして保護者等の責務を明らかにし、これによる一貫性のある包括的、体系的な法整備である。 特に「健全な青少年は健全な家庭から育成される」という原点に立ち返り、「家庭の価値」を基本理念に据えた「青少年健全育成基本法」の制定が必要であると考える。 よって、政府及び国においては、以上の内容を踏まえた「青少年健全育成基本法の制定」を強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、警察庁長官であります。 どうか、皆さん、御理解をいただき、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 黒原議員にお尋ねをいたします。 意見が一致する部分もあるわけですが、大きく2点ばかり違う部分がありますので、お聞きをしたいというふうに思います。 まず、基本的な問題です。いわゆる青少年健全育成条例などは、県条例などであります。しかし、青少年健全育成基本法は、県や市の条例やなしに国の法律ですね。そこで、いわゆる基本理念や方針などを明確にちょっと言うてくれますか。 それから、性犯罪とか、少年の凶悪事件、青少年の荒廃など、犯罪の中身や内容というのはそれぞれの地域やそれぞれの社会に影響される部分が多いし、地域やそれぞれの社会によって違います。 ところが、この意見書(案)には「特に、『健全な青少年は健全な家庭から育成される』」とありますが、これはそれなりにわかります。そして、そういう「原点に立ち返り、『家庭の価値』を基本理念に据えた」ということですが、家庭の価値だけに求めるということについてはいかがなものかと思うんですね。子供というのは、社会的な存在だし、地域で守り、地域や社会で育てていかなあかん。ですから、公教育があって義務教育があるわけでしょう。日本に滞在している全ての子供はきちっとした義務教育を受けるのは法で認められていることです。そやから、家庭に全て返してまうような形で書かれてますね。私は家庭を否定はしませんが、家庭だけを基本理念に据えるというのはいかがなものかと思いますので、その点のお考えをお示しいただけますか。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) まず、1点目の国でなぜ制定する必要があるのかというところの意味を説明ということだったと思います。 社会の取り巻く環境がいろいろ変わってきており、その中で各都道府県では、青少年健全育成条例を昭和30年ぐらいから制定しておりますが、各都道府県の中でのその条例の内容の規定はさまざまで、ばらつきがかなりあります。やっぱりこういう青少年の育成に当たっては国として1つの法の中でそういうものをつくっていくべきではないかという趣旨であると思います。今は、各都道府県でばらばらな基準での有害環境の取り締まりで統一されていないので統一性を持たせるような法整備が必要であるんではないかというところでございます。 それと、家庭の価値です。 青少年の健全育成というのは、当然、国や社会、学校や家庭、その他各部門において、おのおのの役割、責務は当然あるということであります。 しかし、昨今の少年の重大な事件の分析をした結果の中では、共通して言えるのは親子の関係に問題があるところが犯罪につながっているということが指摘されております。でありますから、家庭の中での責任の重要性をということで家庭の価値を青少年健全育成の基本とするべきであるという考えであります。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 僕の質疑の仕方が悪かったと思いますので、もう一回聞き直します。 まず、各都道府県の条例などではばらつきがあるということは理解をしました。しかし、青少年健全育成基本法の基本的な考え方を教えてほしい。それが1点です。 それから、2点目は、家庭だけではなく地域や社会云々って今言われましたけれども、しかし、その少年事件の分析をやったら親子関係に問題があるというふうに言われましたね。親子関係に問題があるから青少年健全育成基本法でやるんやということですが、これは、かえって問題ですよ。親子関係に国が入っていったらあかん。大問題ですよ。犯罪が起こったからといって、個々の家の親子関係の部分に入っていって、そのことを分析してどうやこうやと言ったら、これは大問題です。それは個々の問題ですよ。基本法でやるような問題と違う。調べるなとは言いませんよ。それ、調べていって社会的に共通するような問題であれば基本法でやればいいんですよ。そやけど、親子関係が問題や問題やって、そればっかりやると、侵してはならんところへ入っていきますよ。それを国の法律で決めるということは大問題になる場合ある。その点についてのお考えもお教え願いたい。 それから、あらかじめ黒原議員に資料をいただきました。一般社団法人教育問題国民会議が発行している資料なんですが、私も、インターネットで調べましたけどね、一般社団法人教育問題国民会議という会は出てけえへんのよ。今でも存在、多分してると思うんやけど、この団体は存在をしているのかどうか、非常に疑問なんです。それもお教え願いたい。 そして、この資料の中に、「自民党のマニフェストにも明記」って書かれてるんです。2012年の総選挙で自民党が勝利して、安倍さんが首相になったときの自民党のマニフェストにも明記されているというふうに書いちゃあんのよ。自民党のマニフェストにも明記っていうことで非常に政治的なにおいがするんですよ。これについても、基本法の中身がわからんのに非常に政治的なこともあります。それから、これはもう答弁結構ですが、黒原議員から世界日報の論者の資料もいただきましたけれどね、世界日報ってどっかで聞いたなと思ったら、例の文鮮明さんの宗教団体や。統一教会もこれを推しちゃあんのよ。ウィキペディアで調べたところによると、例えば子宮頸がん予防ワクチン接種などでは反対し、性交渉を控えさせる教育を主張す宗教団体です。統一教会はこれを純潔運動の一つに捉えていると考えます。これはもう答弁いいですけどね、非常に政治的なにおいがします。 それで、3点目の質疑へもう一回戻りますけれどね、自民党のマニフェストにも明記されているように、また、この世界日報などにもあるように、非常にね、基本法の中身がわからんのに政治的に利用されてるような感じがするんです。青少年を健全育成するということについては私どもも反対しないのに、そういう部分で非常に困りますのでね、その点を聞きまして質疑といたします。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) 1番目の青少年健全育成基本法の基本的な考えかたについて、2004年に国会に提出された際の提案理由を読み上げさせていただきます。 次世代を担う青少年を健全に育成するということが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎であることに鑑み、青少年の健全な育成に関する施策を総合的に推進するため、青少年の健全な育成に関し基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、保護者、国民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定める必要があるのでこの法案を提出するということであります。なお、一旦2004年に出されたそうですけれども、これが当時の参議院では特別委員会が設置されておらなかったので審議未了となり、2014年の第186回通常国会でこういう法案がまた提出されているというところです。昔からこの青少年育成に係っては、地方でまちまちな基準でするのではなく一本にまとめるべきではないかというところでありますし、またこの青少年健全育成条例というのは長野県では制定はされてないようにもちょっと聞いております。そういうところもあるんで、国全体で立場を明確にした中で取り組んでいきましょうということを法案として提出するというところでありますので、お答えになっているかどうかわかりませんが、そういう理由であります。 親子関係のことですけれども、教育基本法の第10条には、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」と規定されているように、家庭の中での価値というのは必要であるということであります。 3番目の資料等のことでありますけれども、これは私が陳情者の方から説明をいただいたときにいただいたものなので、団体の詳しいことは全くわかりませんし、政治的どうのこうのというような今お話がありましたけれども、その背景は全く私はわかりませんので、お答えすることはできません。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 私が聞きたいのは表現の自由に関してになるんですけれども、意見書(案)では、有害環境から青少年を守るということが言われておりまして、もちろん目に余るものも今の社会においてあります。漫画や小説、インターネットといろいろあるんですけれども、それがこの基本法によって表現の自由を委縮させるようなものにならないかということを危惧するわけですが、その点に関していかがでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) 青少年保護という問題と表現の自由、市民活動の自由、プライバシーとはまた違う問題であります。その中で一つの判例がありましたので、御紹介させていただきます。 平成元年の最高裁の判例によりますと、青少年保護育成条例の有害図書規制に対して憲法第21条第1項に違反はしないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要上やむをえない制約であるあるから憲法には違反をしていないというような判例もございますので、危惧される必要はないかと思われます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書を提出するということについて私たち日本共産党海南市議会議員団は反対をいたします。 この「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提出に関する陳情の中には、「雑誌、ビデオ、コミック誌等をはじめとする、性産業の氾濫、テレビの有害番組」云々ってあるわけです。この有害図書の問題については、日本PTA全国協議会が調査したところによりますと条例による販売自主規制が48%で、範囲拡大をすべきやという意見が11%であり、誰かが有害図書でくくるということについては避けなければならないということで報告がされておるわけです。やはりここについても規制をかけるべきではないというふうに思います。 それから、基本理念を全然つまびらかにされなかった。基本理念がわからないのに賛成はできません。 それから、少年事件を分析すれば云々と言われましたけれども、全て家庭に問題があるわけでもないし、親子関係が悪いから事件が起こるということではありませんし、そこに起因するということを国で決めてしまえば、これは大変なことです。国がそういう法律をもって社会的な問題や教育の問題を抜きにして、少年犯罪については全て親子関係で決まるなどという法律をつくるということは、家庭にまで国が入ってくることになりますからね、これは納得できません。というような理由で、この意見書の提出については反対です。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 賛成討論を行います。 私は18歳のときから青年団活動をやってまいりまして、ずっと今も青少年育成関係で活動しておりますけれどね、今日やはり青少年のこういう荒れた状況はやはり家庭教育の崩壊から始まっておると、私は思います。にもかかわらず、国に青少年育成にかかわる法律がないということこそ、私は、おかしいなと思う。国としての青少年を育成する考え方というのは全面的に打ち出して、それに沿って各地方で条例に基づいて社会全体で子供たちを育てていこうという姿勢こそ大事ではなかろうかと、私は思います。 私の考えですけれど、今日の教育荒廃を起こした原因の一つは日教組の問題であると、私は思っておりますので、ぜひともこの青少年健全育成基本法の制定で正しい青少年指導、青少年健全育成について国を挙げて取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。 9番 川崎一樹君 ◆9番(川崎一樹君) 賛成討論をさせていただきます。 私が実際に体験した事例をちょっと紹介して賛成討論させていただきたいんですが、ここまだ1年たってない間に、私の経営している店で万引きがございました。約3万円の万引きで小学生でございました。こちらも回数が重なっているんで写真も撮って、誰かというのも調べて、余りにもひどいんで学校を通じて親に連絡とってもらったところ、「子供がやったことやから」というような事例でございました。その約3万円もそのままでございます。 有害図書のことに関しましても、これも小学生なんですが、私とこの店でも認められた、俗に言うそういう本は販売コーナーを、18歳未満というふうな形で見てはいけないということで区別をして陳列をしているわけなんですけれども、小学生がその付録のDVDを全部ビニールを破って20枚ぐらい万引きしたという事案もございました。 そういうのも含めまして、非常に低年齢化しているといいますか、非常に荒れているような状況でもありますんで、ぜひ先ほど栗本議員がおっしゃられたように、国を挙げて取り組んでいくべきだというふうに思いますんで、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 私は反対の立場で討論をしたいと思います。 今、川崎議員からも、万引きとかの困った事例について話されました。本当に、そういうことはゆゆしいことだとは思っています。ただ、凶悪事件に関して言いますと、この間、戦後ずっと減ってきているという事実があることはやっぱり学校教育等の成果でもあるのではないかと思います。今、マスコミ等の報道によって、大きな事件が起きますと、テレビ、雑誌などで報道されて大変ひどいことが起こっている、こんなことがあるということで話題になりますけれども、資料出して示すわけにいかないんですけど、数自体は減ってきているということをわかっていただきたいと思います。 しかしながら、少ないけれどもそれがいいというわけではもちろんございません。青少年の健全育成ということに関しては本当に大切なことだと思いますけれども、ただ、家庭の価値を基本理念に置くというのは、本当にいかがなものかと思うわけです。それに関しては、河野議員も申し上げましたけれども、今、社会全体の状況を見なければならないかと思います。相次ぐ労働法制の規制緩和によって、今、派遣労働とか、それから単身家庭などにおいて大変な労働状況がある中で、家庭が家庭として機能し得ない状況になっているのはなぜかというところに目を向けなければならないと思います。今、貧富の差が大きく、金持ちは金持ちやけれども本当に苦しい人たちは苦しいという状況の中で、子供を置いても仕事をせざるを得ない状況もありますし、もちろん親自身が未熟であるという点もあります。そういうふうにしてしまった社会の責任というのを自覚することは大事だとは思いますけれども、だからといってそれを一元的に親だ、家庭だとするのはいかがなものかと思うわけです。 今、青少年の育成によって大切なのは、地域、社会が子供を、青少年をしっかりと育てていくということが大事で、家庭だけに押しつけてしまってはかえって問題を大きくしていくというふうに考えます。よって、ここに反対といたします。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 発議第8号については起立により採決いたします。 お諮りいたします。 発議第8号 「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書(案)を原案可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は原案可決することに決しました。 ------------------- 日程第16 請願第1号 「所得税法第56条の廃止を求める意見書」を国に提出するための請願 ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第16 請願第1号 「所得税法第56条の廃止を求める意見書」を国に提出するための請願を議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。 12番 岡 義明君   〔12番 岡 義明君登壇〕 ◆12番(岡義明君) 請願の趣旨を読み上げて、説明にかえさせていただきたいと思います。 中小業者は地域経済の担い手として、社会の発展に貢献してきました。海南市では、家庭用品製造などの地場産業が盛んです。そして、その経営は零細業者ほど、家族の労働により支えられ成り立ってきました。しかし、所得税法第56条では、家族従業者の「働き分(自家労賃)」は、「配偶者とその家族が事業に従事したときの対価の支払いは、必要経費に算入しない」(条文要旨)となっていて、必要経費として認められていません。 家族従業者の「働き分」は、事業主の所得となり、事業主の所得から控除することはできますが、配偶者で86万円、その他の家族で50万円だけです。同法第57条では、青色申告の場合は給料として経費に算入できます。しかし、白色申告の場合は同じ労働に対して、経費として認められていません。 ドイツ、フランス、アメリカなどの世界の主要国では、自家労賃を必要経費と認め、家族従業者の労働・人権を正当に評価しています。所得税法第56条を廃止し、家族従業者に労働の対価として支払う正当な報酬を必要経費として認めさせ、家族従業者の地位の向上と人権を保障させることを強く要望します。 よって皆様方に御審議をお願いし、御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、御質疑ございませんか。 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 私、ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、この意見書の文言の中で、「家族従業者の『働き分』は、事業主の所得となり、事業主の所得から控除することはできますが、配偶者で86万円、その他の家族で50万円だけです。同法第57条では、青色申告の場合は給料として経費に算入できます。しかし、白色申告の場合は同じ労働に対して、経費として認められていません。」となっていますが、この白色申告の人が青色申告にするのに何か難しい条件でもあるんでしょうか。それを教えていただきたいのと、それから、請願人の海南民主商工会の方々は青色申告のあっせんとか、手助けとか、そういうことはやっておらないんでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 1点目の白色申告から青色申告にかえるにはいろいろ手続が要るんかということですが、税務署にあらかじめ届け出が必要となってまいります。 2点目の海南民主商工会のほうで、この青色に関しての申告の手助けなど行っているのかということについてでありますが、そのとおり行ってございます。 ○議長(宮本勝利君) 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) そしたら、零細事業者も、そういう青色申告で認められている控除を受けようと思ったら青色申告にしたらいいということですよね。そのためには海南民主商工会が手助けできるということじゃないんかなと考えるんですが、私の考え間違ってますか。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 決して磯崎議員の考えは間違ってございません。ただ、この請願の中身というのは、単に税金の問題だけではありません。まだ税金の問題なんか小さいぐらいで、女性の地位、人権の問題が深くここにかかわっているわけでありますから、その点を重視した請願であるということをぜひお考えになっていただきたいと考えております。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございますか。 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) お伺いします。 私も、個人的に相談を受けた場合は青色申告のお手伝いとかを過去にしてきたんですけれども、そこですね、所得税法第56条の条文の趣旨について国会等で説明されるのは、「脱法的な所得分割を防ぐため」というふうに説明されていると思うんですけれども、その辺のお考えをお伺いしたいです。ただ、この条文自体は国連女性差別撤廃委員からオブジェクションが出たり、確かに差別的な取り扱いであるというのは国際的に見てそのとおりだと思います。問題もあると思うんですけれども、ただ法の趣旨として脱法的な所得分割を防がなければいけないという一つの整理もありますので、その辺のかかわりを御説明お願いできますでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 確かに、国会の委員会のほうで、特にこの所得税法第56条について何度か審査されたことも過去にございます。 その中で、今、宮本憲治議員が言われたように、脱法的な申告をされる危険性があるということも確かに議論されてるんですけども、それはね、単なる言い逃れに過ぎないと思います。そういう脱法的な所得隠しは、地域の税務署がチェックする役目をきちっと果たせば全然関係ないことであります。ですから、国会でも議論あったんですけれども、言いがかりに過ぎないと思っております。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 先ほど可決いたしました発議第8号について、条項、字句、数字、その他整理を要するものは、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 この際、今期定例会に提出された議案のうち、議決された議案を除く当局提出議案12件と請願1件を既に配付の議案等付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため、暫時休憩いたします。          午後2時49分休憩 -------------------          午後2時54分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ------------------- 諸般の報告 ○議長(宮本勝利君) この際、各委員会委員長招集の委員会開催日程を事務局長から報告させます。 楠戸事務局長 ◎事務局長(楠戸啓之君) 報告いたします。 予算決算委員会、12月5日、本日午後3時5分より本会議場で行います。 総務委員会、12月8日午前9時30分、第1委員会室。 建設経済委員会、12月9日午前9時30分、第2委員会室。 教育厚生委員会、12月8日午前9時30分、第4委員会室です。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 明日12月6日から12月18日までの13日間を休会し、12月19日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。          午後2時55分散会 ------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長  宮本勝利 議員  中西 徹 議員  河野敬二 議員  磯崎誠治...